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【初心者向け完全解説】自賠責保険の仕組みと任意保険との違い|示談や立て替え制度もわかる!

 

この記事でわかること

この記事では、自動車に必ず加入しなければならない自賠責保険(じばいせきほけん)の仕組みを、初心者にもわかりやすく解説します。 また、任意保険との違いや、もし自賠責保険だけしか入っていなかった場合に何が起きるのか、示談交渉の現実、さらに任意保険会社が行う「自賠責の立て替え制度」についても詳しく紹介します。

自賠責保険とは?その基本をおさらい

自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)」の略で、国が法律で加入を義務づけている強制保険です。 道路を走るすべての自動車やバイクは、この保険に加入していなければ登録や車検を受けることができません。

目的は「被害者の救済」

自賠責保険の最大の目的は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにすることです。 加害者が経済的に困窮していても、被害者が治療を受けられずに苦しむことがないように、国が仕組みを作っています。

自賠責保険の加入義務

車やバイクの所有者は、登録時や車検のたびに必ず自賠責保険に加入しなければなりません。 もし加入せずに走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、さらに免許停止処分の対象にもなります。

自賠責保険で補償される範囲

自賠責保険が補償するのは、「人」に対する損害だけです。つまり、物損(車・建物・ガードレールなど)や自分の車の修理費は対象外となります。

補償内容と限度額

自賠責保険の支払限度額は、以下の通り法律で定められています。

補償内容 支払限度額
傷害(けが) 120万円まで
後遺障害(重度の障害を負った場合) 75万円〜4,000万円
死亡 3,000万円まで

この金額を超える部分については、自賠責保険ではカバーできません。そのため、多くの人が任意保険にも加入しています。

自賠責保険だけでは足りない理由

もし自賠責保険だけに加入していて、任意保険に入っていない場合、事故後の対応はすべて自分自身で行わなければなりません。 たとえば、相手のけがが重く治療費が120万円を超えた場合、超えた分は自腹になります。

示談交渉も自分で行う必要がある

自賠責保険には「示談代行サービス」がありません。 つまり、被害者との交渉、治療費の精算、過失割合の話し合いなど、すべて自分で対応する必要があります。 これが想像以上に大変で、法律や医療費の知識がない一般の人が行うのはほぼ不可能に近いです。

任意保険が「自賠責」を立て替える仕組み

実は、任意保険会社に加入している場合、事故対応の際に任意保険会社がまず自賠責保険分を立て替えて支払うことがあります。 これを「自賠責一括払い」と呼びます。

自賠責一括払いとは

被害者の治療費や慰謝料などを、まず任意保険会社が自賠責分も含めてまとめて支払い、後から自賠責保険に請求する制度です。 これにより、被害者はスムーズに治療を受けられ、加害者側も複雑な手続きを省くことができます。

この制度があるから「任意保険に入る意味」がある

もし任意保険に入っていない場合、この立て替え制度を利用できません。 結果として、被害者への支払いも遅れ、示談交渉にも多大な負担がかかります。 任意保険の最大のメリットは、まさに事故対応の代行と立て替え支払いにあるといえます。

自賠責保険の請求方法

事故が起きたときに、自賠責保険からお金を受け取るには、「加害者請求」か「被害者請求」のいずれかの方法を取ります。

加害者請求

加害者が治療費などを一旦支払い、その領収書を添えて自賠責保険会社に請求します。 ただし、実際にはこの方法はあまり一般的ではありません。なぜなら、被害者請求の方が手続きがスムーズだからです。

被害者請求

被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に請求できる方法です。 加害者の任意保険に入っていなくても、被害者は自分で自賠責保険に請求できます。 ただし、事故証明書や診断書など多くの書類が必要で、手続きはやや複雑です。

補償されないケースに注意

自賠責保険では、すべての事故が補償されるわけではありません。 たとえば以下のようなケースは、支払われないか、支払いが制限されることがあります。

  • 加害者本人のけが(自分自身のけが)
  • 車や物の損害(車の修理・フェンス破損など)
  • 故意の事故や飲酒運転
  • 無免許運転による事故

つまり、自賠責はあくまで「被害者の最低限の補償」を目的としており、「加害者の生活を守る保険」ではないという点が重要です。

任意保険との違いを整理

ここで、自賠責保険と任意保険の違いを整理しておきましょう。

項目 自賠責保険 任意保険
加入義務 法律で義務 任意(自由)
補償対象 人身事故(相手のけが・死亡のみ) 人身・物損・自車・対人・対物すべて対応
補償限度額 最大4,000万円 無制限設定も可能
示談交渉 なし(自分で対応) 保険会社が代行
立て替え制度 なし あり(自賠責一括払い)

このように、自賠責は「最低限」、任意保険は「実際に役立つ保険」と考えるのが現実的です。

実際の事故での流れ

実際に交通事故が発生したとき、保険がどのように使われるのかを見てみましょう。

任意保険加入者のケース

任意保険に加入している場合、保険会社がすぐに相手方や病院と連絡を取り、必要な支払いを立て替えてくれます。 その後、自賠責分を自賠責保険会社に請求し、残りを任意保険でカバーします。 この一連の流れをすべて保険会社が代行してくれるため、加入者はほとんどの手続きを任せることができます。

自賠責のみ加入の場合

一方、自賠責保険しか入っていない場合は、事故相手や病院とのやり取り、金額の確認、示談書の作成まですべて自分で行う必要があります。 しかも、支払いが120万円を超えた分は自腹となるため、金銭的にも精神的にも大きな負担となります。

よくある質問(Q&A)

Q1:自賠責保険の加入先はどこでも同じ?

はい。どの保険会社で加入しても補償内容や金額は同じです。 保険料も全国一律で、国が定めた基準によって運営されています。

Q2:任意保険に入っていれば、自賠責に入らなくていい?

いいえ。自賠責保険は法律で義務付けられているため、任意保険だけでは車検を通せません。両方に加入する必要があります。

Q3:自賠責の保険金はどのくらいで支払われる?

請求書類が揃ってから、通常は1〜2か月ほどで支払われます。ただし、書類に不備があると遅れることがあります。

Q4:無保険車(自賠責未加入)にぶつけられた場合は?

その場合、国が運営する「政府保障事業」に申請することで、自賠責と同じ基準の補償を受けられる場合があります。

Q5:原付バイクや125cc以下も必要?

はい。排気量にかかわらず、すべての自動車・バイクに自賠責保険は必要です。

まとめ:自賠責だけでは不十分、任意保険で「安心」を補う

自賠責保険は、被害者救済のために設けられた最低限の保険であり、自分や車の補償は一切ないという点を理解することが大切です。 もし自賠責保険だけに加入している場合、事故後の対応はすべて自分で行う必要があり、示談交渉や支払いの負担は計り知れません。

一方、任意保険に加入していれば、保険会社が示談交渉を代行し、自賠責分の立て替えまで行ってくれます。 つまり、任意保険は「自分を守るための現実的な備え」であり、交通事故における精神的な負担を大幅に減らしてくれる存在です。

自動車に乗る人すべてが、自賠責と任意保険の両方に正しく加入し、その役割の違いを理解しておくことが、安全で安心なカーライフへの第一歩といえるでしょう。

この記事は国土交通省・金融庁・損害保険料率算出機構などの公開資料をもとに作成しています。 制度内容や補償額は法改正により変更される場合があります。

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